2017.07.11 【頭悪すぎw】新卒で入った会社で、有給使ったら解雇されたんだが…実家宛に速達で内容証明郵便が来たww Tweet コメント 名無しの難民 2017-07-11 23:13:24 典型的な、義務を果たさずに権利だけを主張するバカですね。 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-11 23:35:34 え、俺、就職したその日から年休20日+病気休暇+リフレッシュ休暇付与されましたけど……。 月一で年休使うように言われましたけど…… 使いきれなくて繰り越しで今年40日有給休暇あるわ…… Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-11 23:48:23 ※2 中途じゃないのん? だいたい勤続かなりいかんとリフレッシュ休暇なんて貰えんじゃろ Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-12 00:08:16 ※3 職種や部署による 前の職場は1年目からリフレッシュ休暇もらえたぞ でも、リフレッシュ休暇があるのは、自分とこの部署のみ(繁忙期は超ハードで、なおかつ体力仕事)だった模様 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-12 00:38:47 ※2 お前にあるかどうかは関係ないだろ(笑) それすら分からないチンパン一歩手前のカスに厚待遇とか、その会社も長くねーわ Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-12 01:33:26 最終の勢い無くなってワロタwww 最後までキチで進めやwww Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-12 20:54:28 正式に許可もらってないんだよ、バカかよ。ツレにメール入れとくわ、とかじゃねーんだよ。 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-13 09:24:15 うち(金融機関)は試用が3ヶ月で3ヶ月後(7月)から有給OKだったわ。 きちんと入行後研修で教えてもらえたけど、教えてくれんかったんかな? にしたって、学生気分が抜けてないとしか……。こういうのがいるからユトリって馬鹿にされるんさなorz Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-15 16:26:46 大卒って一般的な常識知らない人多いのか… Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-15 17:58:11 まあ社畜を養成するための機関だしな大学ってのは まともに労働に関することなんて教えるわけがない まあ、アホが1人人生終了させたってだけ Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-15 18:03:24 その時点で有給使えるかどうかは会社によるだろうからともかくとして 結局許可取らずに一方的にメールで伝えるだけであとは無視して無断欠勤とか論外だろ Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-15 18:07:51 こういうバカを育てた親の顔が見てみたいものだ。 Reply Good Bad じょん・すみす 2017-07-15 19:39:27 高卒で食品工場で肉体労働してるけど、入社する時に 説明されたぞ? 有給の話とかをさ。 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-19 17:55:31 本当に、きちんと労基法学んだ人がいないんだね。 労基法は最低限の基準であって、それを上回る労働者有利の規則は有効で、入社即有休付与の会社もそれなりにある。 更に、有休は許可など必要なく、申請だけで取得が可能で更に理由は問われない。 つまり、試用期間でも有休が付与されているなら、社則に従って申請された有休は有効。 会社には時期変更件があるが、ほぼ認められることはない。 つまり、付与された有休を所定の手続きで申請して使ったことを理由に懲戒処分は明らかに違法。 規定に沿って申請しているなら、その申請が上司で手続きが滞っていても、それは会社の責任 ってのは、労基法の基礎の基礎ですが ここで、投稿者を叩いているのはそんなに無知をさらしたいの? Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-19 17:56:46 ちなみに 有休は上司の許可なく取得できない は違法だからね Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-22 09:58:05 内容証明送ってくる時点で、社則に沿ってないのが明白だからだろ そもそも「有給のルールなんて知らねえよwwww」なんてのたまう馬鹿が、 本当に正規の手順で申請してるかどうかすら怪しいわ Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-22 19:08:01 上司は有給が取れないのは説明済みだし そのあとにメールで送っても意味がない Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-22 22:26:08 ※14 会社によって就労規則が異なるのに何一般論でドヤ顔してるんだか。 半年は試用期間と本人が言ってるだろ。 試用期間中に無い権利を行使したからこうなっただけの話。 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-23 00:49:34 14の言ってるのは正式な雇用契約後の話。 18が言うように試用期間中は正式雇用時とは別の契約内容に基づく雇用条件であることは合法であり、それに反すれば、雇用側は被雇用者に対して正規雇用契約を結ばないまま、試用の打ち切りをすればよいだけ。 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-23 18:03:46 試用期間っていうのは、社員として不適格事由があった場合の「解約権を留保した期限付きの雇用契約」でしかなく、本来の雇用契約と扱いは何ら変わらない。 試用期間中でも有給休暇が付与されているのであれば、取得するしないは労働者の権利。有給休暇取得したことが「社員として不適格事由」に当たるわけがない。 今回の件は、試用期間でも有給休暇が付与される規則だったとすれば何ら問題無い。労基法通り半年後から付与ならば、欠勤扱い。 ちなみにうちも試用期間半年だったが、入社時点で10日の有給休暇が付与された。 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-23 18:07:14 試用期間中の契約と、正規の雇用契約って別物ではないです。正規の雇用契約のうち、決まった期間を使用期間として定めます。試用期間終わったからって、契約の結び直しなんてしないでしょ? Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-24 01:42:33 労働基準法では「入社後6ヶ月が経過、尚且つ、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇が支給される」ように決まっています。基本的に新入社員は入社後半年で有給が取れるようになるって事。会社の独自規則によるが、それまでは使えないんじゃないかな?会社側が「欠勤」にならないように配慮して入社直後から利用可能にする事はあるが、その場合は労働基準法外の特例なので「有給休暇の付与/取得に関する会社独自の就業規則」が適用される。労働基準法の適用範囲外に関しては会社独自の就業規則を作成/施行する事は認められているので問題は無い。 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-24 14:15:32 ※14 ドヤ顔で 高説垂れて 恥をかき Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-24 23:55:18 内容証明の内容がわからないと何とも。 懲戒解雇とかほざいてる社畜バカは話にならないけどな。 新人が無断欠勤(扱い)3日やったぐらいで懲戒解雇なんかできるわけないだろ。内容証明は有給の件とは別に使えなすぎて正雇用しないよっていう通知なんじゃないか? Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-25 11:01:50 百歩譲って、有給が有効だとしても、1ヶ月以上前に申請するとか、冠婚葬祭とか日日が固定されちゃってる場合はしょうがないが、有る程度会社側が有給取る時期を指定出来る事になってるがな。 繁忙期に遊びのための有給は認めないとかは通用する。 、 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-25 11:34:57 雇用契約書(勤務規則)を読まずに働いていたのか Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-25 23:21:36 ※25 有休申請のリミットは前日まで 法律だから、これより労働者に不利な規定は無効 有休の計画付与は有効だが条件が定められている また、試用期間であっても、特別な規定がない限り、試用期間後の扱いと同じにしないとならない つまり、他の社員より不利な扱いは違法 内容証明なんて、内容を確認しているだけで、法的な効力の有無は関係ない 正当な退職に内容証明で損害賠償(後日裁判で負けた)をやめた人に送った会社もあるからね ※14 叩いている人は、正規の労基法知らないんじゃないの? Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-25 23:26:23 >繁忙期に遊びのための有給は認めないとかは通用する。 時期変更件は認められるが、条件はかなり厳密 単に「忙しいから」は通用しない 繁忙期との理由だけでは、時期変更権は認められない 例えば、有資格者が必ずいないとならない事業者が、きちんと複数名選任していたにも関わらず、全員が同じ日に有休申請があった場合、完全に業務が不可能になるとか。 ただしそれも、常識的な最大限の回避策をとってもどうしようもない場合に限られる。 時期変更権については、あるていどの判例は出ているからね Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-25 23:30:05 ※22 それは、社則に明記していないとならない。例えば、入社後半年以内の有休使用は許可制とするとか 今までそんなの見たことないけどね 最初から有休出す会社なら、そんなことしないよ Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-26 23:24:33 ※1 そもそも権利すらない可能性 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-27 18:24:15 ※30 10日付与されているって書いているけど、読めないの? Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-27 18:28:10 前日に申請(電子申請なら提出した時点で証拠になる)して、翌日まで却下の連絡が来なかった これは、法律上は有休の権利が発生している 入社後半年未満なので、特別な規定があれば別だが、ないなら有休が付与されているなら、いつ使おうが自由 ただ、世の中には「有休取得には上司の許可が必要」って勘違いしている人多いのは事実だし、その無知につけこむ会社も多い ここで、投稿者を叩いているのはそういうやつら Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-27 22:25:38 こいつ頭悪すぎだから、労基法だとか社則だとかに関係ないところでしくじっていそう。 例えば、有給申請メールを記入はしたけど送信し忘れていたとかね。 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-28 08:19:55 ※33 最初は面と向かって話したけど有休取らせられないとか言い出したからちゃんとメールで上司も入れて連絡したぞ 見てないとか言ってたけど見てない方が悪いだろそんなもん 最初の面と向かって話したけどって部分だけで、取らせないと回答した時点でアウトなんだが Reply Good Bad 名無しの難民 2017-07-31 20:22:32 最初に有給取りたいって直接言った時に上司はちゃんとなぜ取れないのか(半年経過してから付与なんだとか)説明してたのに「なんでだめなんだよ!そんな訳ねーじゃん!」みたいな感じで話しを聞いてなかったんじゃないのかねぇ…この報告者は スレのやり取り読んでると、自分の思い込みが強くて、なんでダメなんだろう?理由はなんなんだろう?というふうに立ち止まって考えてみるというようなことをしてなさそうなタイプに感じたわ Reply Good Bad 名無しの難民 2017-08-01 11:35:06 ※35 「有休は初年度10日貰えてますから」 これ読んでから発言してね Reply Good Bad 名無しの難民 2017-08-02 13:18:45 有給がない=休めない ということでもないしなあ。強制労働じゃないんだから。 その日に休む意思は伝わってる以上、それが有給か無給欠勤になるか余地があるだけで 無断欠勤扱いするのは出るとこ出たら通らんと思うが。 Reply Good Bad 名無しの難民 2017-08-03 10:52:57 無断ってのは、許可を得るための手続きをしている以上苦しいね。せいぜい欠勤扱い ブラックなだけでしょ Reply Good Bad 名無しの難民 2017-08-18 15:51:50 一緒に行った同期の友人が気になる、院生なのか?自営業か5月に新人に3日間も有給を認める(忌引きは別にして)会社そうないだろうな。 >>23 普通に遊びに行っただけだよwww 大学の同期とUSJ行ってきた Reply Good Bad 名無しの難民 2017-08-31 21:59:31 最初にもらえる有給って5月の連休の間の有給推奨日と8月のお盆の有給推奨日と転居や免許とかの役所関係に使うことを想定しているぐらいだと思うけど 権利ばっか主張してるといらない子としか思われないよ Reply Good Bad コメントを残す コメントをキャンセルコメント 名前 * 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 上に表示された文字を入力してください。 email confirm* post date* 日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策) スポンサードリンク 最新ヘッドライン! 管理人のオススメ! 【スカッと】嫁に3000万を見せつける俺「慰謝料500万でいいんだっけ?」→後日、金に汚い女は『俺の仕掛けた罠』にまんまとハマるwww 嫁が突然暴れ出し、テレビを見ていた俺親を家から追いだした。→慌ててトイレから出たオレも追い出されてしまい… 2500万を相続した私が預金残高を確認すると『525円』→全額使いこんだにも関わらず何食わぬ顔をする旦那に、私プッチーン! 朝、ギリギリ出発する旦那にイライラする。→旦那「駅まで徒歩2分だよ?」私「50分前には駅のホームにいるべき!」旦那「はぁ?」
典型的な、義務を果たさずに権利だけを主張するバカですね。
え、俺、就職したその日から年休20日+病気休暇+リフレッシュ休暇付与されましたけど……。
月一で年休使うように言われましたけど……
使いきれなくて繰り越しで今年40日有給休暇あるわ……
※2
中途じゃないのん?
だいたい勤続かなりいかんとリフレッシュ休暇なんて貰えんじゃろ
※3
職種や部署による
前の職場は1年目からリフレッシュ休暇もらえたぞ
でも、リフレッシュ休暇があるのは、自分とこの部署のみ(繁忙期は超ハードで、なおかつ体力仕事)だった模様
※2
お前にあるかどうかは関係ないだろ(笑)
それすら分からないチンパン一歩手前のカスに厚待遇とか、その会社も長くねーわ
最終の勢い無くなってワロタwww
最後までキチで進めやwww
正式に許可もらってないんだよ、バカかよ。ツレにメール入れとくわ、とかじゃねーんだよ。
うち(金融機関)は試用が3ヶ月で3ヶ月後(7月)から有給OKだったわ。
きちんと入行後研修で教えてもらえたけど、教えてくれんかったんかな?
にしたって、学生気分が抜けてないとしか……。こういうのがいるからユトリって馬鹿にされるんさなorz
大卒って一般的な常識知らない人多いのか…
まあ社畜を養成するための機関だしな大学ってのは
まともに労働に関することなんて教えるわけがない
まあ、アホが1人人生終了させたってだけ
その時点で有給使えるかどうかは会社によるだろうからともかくとして
結局許可取らずに一方的にメールで伝えるだけであとは無視して無断欠勤とか論外だろ
こういうバカを育てた親の顔が見てみたいものだ。
高卒で食品工場で肉体労働してるけど、入社する時に
説明されたぞ?
有給の話とかをさ。
本当に、きちんと労基法学んだ人がいないんだね。
労基法は最低限の基準であって、それを上回る労働者有利の規則は有効で、入社即有休付与の会社もそれなりにある。
更に、有休は許可など必要なく、申請だけで取得が可能で更に理由は問われない。
つまり、試用期間でも有休が付与されているなら、社則に従って申請された有休は有効。
会社には時期変更件があるが、ほぼ認められることはない。
つまり、付与された有休を所定の手続きで申請して使ったことを理由に懲戒処分は明らかに違法。
規定に沿って申請しているなら、その申請が上司で手続きが滞っていても、それは会社の責任
ってのは、労基法の基礎の基礎ですが
ここで、投稿者を叩いているのはそんなに無知をさらしたいの?
ちなみに
有休は上司の許可なく取得できない
は違法だからね
内容証明送ってくる時点で、社則に沿ってないのが明白だからだろ
そもそも「有給のルールなんて知らねえよwwww」なんてのたまう馬鹿が、
本当に正規の手順で申請してるかどうかすら怪しいわ
上司は有給が取れないのは説明済みだし
そのあとにメールで送っても意味がない
※14
会社によって就労規則が異なるのに何一般論でドヤ顔してるんだか。
半年は試用期間と本人が言ってるだろ。
試用期間中に無い権利を行使したからこうなっただけの話。
14の言ってるのは正式な雇用契約後の話。
18が言うように試用期間中は正式雇用時とは別の契約内容に基づく雇用条件であることは合法であり、それに反すれば、雇用側は被雇用者に対して正規雇用契約を結ばないまま、試用の打ち切りをすればよいだけ。
試用期間っていうのは、社員として不適格事由があった場合の「解約権を留保した期限付きの雇用契約」でしかなく、本来の雇用契約と扱いは何ら変わらない。
試用期間中でも有給休暇が付与されているのであれば、取得するしないは労働者の権利。有給休暇取得したことが「社員として不適格事由」に当たるわけがない。
今回の件は、試用期間でも有給休暇が付与される規則だったとすれば何ら問題無い。労基法通り半年後から付与ならば、欠勤扱い。
ちなみにうちも試用期間半年だったが、入社時点で10日の有給休暇が付与された。
試用期間中の契約と、正規の雇用契約って別物ではないです。正規の雇用契約のうち、決まった期間を使用期間として定めます。試用期間終わったからって、契約の結び直しなんてしないでしょ?
労働基準法では「入社後6ヶ月が経過、尚且つ、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇が支給される」ように決まっています。基本的に新入社員は入社後半年で有給が取れるようになるって事。会社の独自規則によるが、それまでは使えないんじゃないかな?会社側が「欠勤」にならないように配慮して入社直後から利用可能にする事はあるが、その場合は労働基準法外の特例なので「有給休暇の付与/取得に関する会社独自の就業規則」が適用される。労働基準法の適用範囲外に関しては会社独自の就業規則を作成/施行する事は認められているので問題は無い。
※14
ドヤ顔で 高説垂れて 恥をかき
内容証明の内容がわからないと何とも。
懲戒解雇とかほざいてる社畜バカは話にならないけどな。
新人が無断欠勤(扱い)3日やったぐらいで懲戒解雇なんかできるわけないだろ。内容証明は有給の件とは別に使えなすぎて正雇用しないよっていう通知なんじゃないか?
百歩譲って、有給が有効だとしても、1ヶ月以上前に申請するとか、冠婚葬祭とか日日が固定されちゃってる場合はしょうがないが、有る程度会社側が有給取る時期を指定出来る事になってるがな。
繁忙期に遊びのための有給は認めないとかは通用する。
、
雇用契約書(勤務規則)を読まずに働いていたのか
※25
有休申請のリミットは前日まで
法律だから、これより労働者に不利な規定は無効
有休の計画付与は有効だが条件が定められている
また、試用期間であっても、特別な規定がない限り、試用期間後の扱いと同じにしないとならない
つまり、他の社員より不利な扱いは違法
内容証明なんて、内容を確認しているだけで、法的な効力の有無は関係ない
正当な退職に内容証明で損害賠償(後日裁判で負けた)をやめた人に送った会社もあるからね
※14
叩いている人は、正規の労基法知らないんじゃないの?
>繁忙期に遊びのための有給は認めないとかは通用する。
時期変更件は認められるが、条件はかなり厳密
単に「忙しいから」は通用しない
繁忙期との理由だけでは、時期変更権は認められない
例えば、有資格者が必ずいないとならない事業者が、きちんと複数名選任していたにも関わらず、全員が同じ日に有休申請があった場合、完全に業務が不可能になるとか。
ただしそれも、常識的な最大限の回避策をとってもどうしようもない場合に限られる。
時期変更権については、あるていどの判例は出ているからね
※22
それは、社則に明記していないとならない。例えば、入社後半年以内の有休使用は許可制とするとか
今までそんなの見たことないけどね
最初から有休出す会社なら、そんなことしないよ
※1
そもそも権利すらない可能性
※30
10日付与されているって書いているけど、読めないの?
前日に申請(電子申請なら提出した時点で証拠になる)して、翌日まで却下の連絡が来なかった
これは、法律上は有休の権利が発生している
入社後半年未満なので、特別な規定があれば別だが、ないなら有休が付与されているなら、いつ使おうが自由
ただ、世の中には「有休取得には上司の許可が必要」って勘違いしている人多いのは事実だし、その無知につけこむ会社も多い
ここで、投稿者を叩いているのはそういうやつら
こいつ頭悪すぎだから、労基法だとか社則だとかに関係ないところでしくじっていそう。
例えば、有給申請メールを記入はしたけど送信し忘れていたとかね。
※33
最初は面と向かって話したけど有休取らせられないとか言い出したからちゃんとメールで上司も入れて連絡したぞ
見てないとか言ってたけど見てない方が悪いだろそんなもん
最初の面と向かって話したけどって部分だけで、取らせないと回答した時点でアウトなんだが
最初に有給取りたいって直接言った時に上司はちゃんとなぜ取れないのか(半年経過してから付与なんだとか)説明してたのに「なんでだめなんだよ!そんな訳ねーじゃん!」みたいな感じで話しを聞いてなかったんじゃないのかねぇ…この報告者は
スレのやり取り読んでると、自分の思い込みが強くて、なんでダメなんだろう?理由はなんなんだろう?というふうに立ち止まって考えてみるというようなことをしてなさそうなタイプに感じたわ
※35
「有休は初年度10日貰えてますから」
これ読んでから発言してね
有給がない=休めない
ということでもないしなあ。強制労働じゃないんだから。
その日に休む意思は伝わってる以上、それが有給か無給欠勤になるか余地があるだけで
無断欠勤扱いするのは出るとこ出たら通らんと思うが。
無断ってのは、許可を得るための手続きをしている以上苦しいね。せいぜい欠勤扱い
ブラックなだけでしょ
一緒に行った同期の友人が気になる、院生なのか?自営業か5月に新人に3日間も有給を認める(忌引きは別にして)会社そうないだろうな。
>>23
普通に遊びに行っただけだよwww
大学の同期とUSJ行ってきた
最初にもらえる有給って5月の連休の間の有給推奨日と8月のお盆の有給推奨日と転居や免許とかの役所関係に使うことを想定しているぐらいだと思うけど
権利ばっか主張してるといらない子としか思われないよ